町内会は行政と連携して快適で住みよい地域を作るための身近な組織です。近年犯罪も増加し、自助努力が求められています。子供達の安全、交通事故の軽減、放火・犯罪を防ぐ、懸念されている地震災害時の助け合い、などに対して町内会は話し合いを通じて対応していかなければなりません。会則に基づき、いろいろな問題に対応して、よい環境をつくりましょう。
第1条 名称 | 東川端町内会 |
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第2条 目的 |
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第3条 構成 | 千代田3丁目1組から4丁目68組までの住民とマンションの住民及び会社、店舗を営むものから選出された役員及び組長、代表者で構成される。 |
第4条 組長 | 組長は組内で輪番とする。マンション内から代表者を選出する任期は1年とする。 |
第5条 役員 | 本会には次の役員を置く。 町内会長 1名 副会長 5名 会計 1名 保健委員1名 役員の選出は推薦、立候補により年度末の月例会にて選出するものとする。任期は2年とする。再任は妨げない。 |
第6条 役員の職務 | 町内会長は本会を代表し、本会の目的に沿うように本会を執行する。会計は本会の収支を記録し、その記録を保管する。 |
第7条 会計処理の要件 | 本会の会計を処理する権限は月例会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。又当年度末の月例会において、会計報告を行う。 |
第8条 収入 | 本会の収入は町費からとする。 |
第9条 支出 | 本会の支出は月例会の決議に基づく事を必要とする。 |
第10条 予算 | 次年度の予算は年度末の月例会にて作成する。 |
第11条 決算検査 | 本会の収入、支出の決算は年度末の月例会にて監査し会長が捺印する。 |
第12条 会則の改正 | 本会の会則は、月例会の審議を受けなければならない。 |
第13条 補足 | 本会を構成する各組は2月末までに次期組長、役員を選出しなければならない。 |